第1章 総則
第1条 (名称及び事務所)
本会は菩提寺まちづくり協議会「以下(本会)という」と称し、事務所を湖南市菩提寺西四丁目
2番12号の菩提寺まちづくりセンターに置く。
第2条 (目的)
本会は菩提寺に暮らす住民が自主・自律と共生・協働を旨とする自治の精神に基づき、菩提寺の
貴重な自然や歴史を守り、多様な人々による豊かなつながりと地域力を育み、夢と希望に満ちた
安心で住みよいまちを創り、次の世代に明るい地域社会を引き継いでいくことを目的とする。
第3条 (事業)
前条の目的を達成するため次の事項を定める。
(1)菩提寺地域の広域的コミュニティの発展に寄与する。
(2)菩提寺地域の発展を目的に市・区・自治会・各種団体・企業等と協働して事業の発展
に関すること。
(3)ボランティア・NPOとの協働を推進し、会員と一体となった参加型活動を行う。
(4)地域福祉、人権擁護、環境保全、防犯・防災、健康づくり、生涯学習、青少年育成、文化活
動、地域スポーツ等及び地域活性化推進に関する事項。
(5)その他、本会の目的達成に重要な事項。
2 当該年度の事業は「菩提寺コミュニティプラン」を策定し実行する。
第4条 (会員)
本会の会員は菩提寺地域の自治会会員及び会の趣旨に賛同する地域住民とする。
第5条 (組織)
本会は第4条に定める会員で構成する。
2 本会は第2条の目的を達成するため、「総会」、「合同役員会」、「まち協代表者会議」、「運営委
員会」「役員推薦委員会」「まち協人事委員会」を置く。
第6条 (運営方針)
本会は政治的・宗教的に中立を旨とし、本会・本会役員・委員名等で政党あるいは宗教の支持な
らびに活動は行わない。
第2章 役員及び委員
第7条 (役員の選任)
本会に次の役員を置く
(1)会長
(2)副会長
1名
1~2名
(3)事務局長
(4)会計
(5)監事
1名
1名
2名
2 会長、副会長、事務局長、会計及び監事は、役員推薦委員会で選出し総会で承認を得る。
第8条 (運営委員会の設置)
運営委員会は第2条の目的を達成する為、総会の決定に従い次の委員会を置く。
(1)福祉・安全委員会
「安全で快適に暮らす」まちづくりに関すること
(2)文化芸術委員会
「個性と魅力が輝く」まちづくりに関すること
(3)地域活性化委員会
「活気にあふれ躍動する」まちづくりに関すること
(4)子ども育成委員会
「子どもを育て心を育む」まちづくりに関すること
2 運営委員会は前条各号の事業を円滑に運営するために小委員会を設ける事が出来る
3 運営委員会には、運営委員長、副運営委員長、運営委員で構成される。
4 運営委員は、各区から選出された者、または、運営委員長が会員の中から選出した者とする。
5 詳細は別途定める細則による。
第9条 (運営委員長の選出及び義務 )
各運営委員会の委員長は委員の互選により選出する。
2 各運営委員長は所属する運営委員会の運営ならびに執行に関し必要事項は速やかにまち協代
表者会議または合同役員会に報告し承認を得なければならない。
3 運営委員会の議決は出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数の時は委員長の決する
ところによる。
第10条 (役員・運営委員の職務 )
会長は本会を代表して会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理し、会長が欠員の時はその職務
を行う。
3 事務局長は本会の事務を統括する。
4 運営委員長は本会の事業運営を推進する運営委員会の会務を統括する。
5 運営委員は運営委員会の構成員として第3条の目的を達成するため事業に関する企画立案及
び執行を行う。
6 会計は本会の会計を行う。
7 監事は本会の事業及び経理を監査する。
8 会長及び会計は監事を兼ねることは出来ない。
9 詳細は別途定める細則による。
第11条 (顧問)
本会に顧問を置くことが出来る。
2 会長が必要と認めた場合は合同役員会の同意を得て、顧問を委嘱する事が出来る。
3 会長は顧問に諮問することが出来る。
第12条 (役員・運営委員長の任期)
役員ならびに運営委員長の任期は就任後第2回目の通常総会の終了の時までとする。但し、役員
などが任期途中で退任した場合は、新たに就任した役員などは前任者の残任期間とする。
2 役員ならびに運営委員長は再任を妨げない。
3 役員ならびに運営委員長は任期満了の場合においても後任者が就任するまでその職務を行わ
なければならない。
第13条 (役員及び運営委員の解任)
役員ならびに委員にその役に相応しくない行為があった時は、役員は、合同役員会の承認を得て、
総会において、また、運営委員は、合同役員会において、これを解任する事ができる。
2 この場合において当該役員ならびに委員に対して総会や合同役員会で弁明の機会を与えなけ
ればならない。
3 役員ならびに委員は会員の資格を喪失したときは退任となる。
4 その他、やむを得ない理由がある時には、本人の申請により合同役員会の承認を得て退任す
ることができる。
第14条 (プロジェクト)
第3条の目的を達成する為、合同役員会の承認によりプロジェクトをおくことができる。
2 プロジェクトには、プロジェクトリーダー、プロジェクト副リーダー、広報担当をおく。
3 詳細は別途定める細則による。
第15条 (まち協人事委員会 )
まち協人事委員会は、会長、副会長、会計、事務局長、区長会代表者をもって構成する。
第16条 (まち協人事委員会の任務 )
まち協人事委員会は本会が雇用する被雇用者の採用・解雇・給与について審議・決定する。
2 まち協人事委員会の一員が被雇用者となる場合は、当該者は審議・決定に関与できない。
3 まち協人事委員会の委員長は、各委員間での互選とし、委員長が雇用契約者として、雇用契
約書に署名する。
第17条(役員推薦委員会 )
役員推薦委員会は区長及び各区から1名選出された委員で構成する。
2 役員推薦委員会は会長1名・副会長1~2名・事務局長1名・会計1名・監事2名の候補を
選考し総会に提案する。
第3章 会議
第18条 (会議の種類)
本会の会議は総会、合同役員会、まち協代表者会議、運営委員会とする。
第19条 (議事録)
会議の議事については議事録を作成し保存しなければならない。
2 議事録には次の事項を記載し会長が精査し、承認署名しなければならない。
(1)会議の日時および場所
(2)会議に付された議案
(3)議事の要旨
(4)表決の結果
(5)その他、議長が必要と認めた事項
3 議事録は会員が閲覧できるよう備え付けなければならない。
第20条 (総会)
総会は本会の最高決議機関である
2 総会は通常総会及び臨時総会とする
第21条 (総会の構成)
総会は代議員をもって構成する。
第22条 (代議員の選出)
代議員は各区から6名を選出する。
2 第7条に定める役員、運営委員長、並びに役員、運営委員長候補者は代議員の資格を有しな
い。
第23条 (総会の開催)
通常総会は事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は次の場合に開催する。
(1)合同役員会の決議があった時
(2)会員総数の3分の1以上から招集を必要とする理由及び議案を付して総会招集の請求が
あった時。
第24条 (総会の招集)
総会は会長が招集する。
2 総会の招集は代議員に対して会議の日時、場所及び会議の目的などの事項を記載して、開催
する日の14 日前までに文書をもって通知しなければならない。
3 前条第 2項各号に掲げる決議または請求があった時、会長はその決議または請求のあった日
から1ヶ月以内に総会を招集しなければならない。
第25条 (総会の議決権)
総会における議決権は代議員1人につき1票とする。
2 代議員で総会に出席出来ない者は、あらかじめ総会の議案について可否を表明した書面また
は委任状により議決権を行使する事ができる。
3 本会に提出した委任状に総会の議案に対し可否の表明の無いものは賛成したものとみなす。
4 前項の規定による書面または委任状は本会に提出する事によってその効力を発するものとす
る。
5 第2項の規定により議決権を行使する者は総会に参加したものとみなす。
第26条 (総会の議長及び書記)
総会の議長及び書記は出席した代議員の中から選出する。
第27条 (議決の方法)
総会は代議員の2分の1以上の参加がなければ会議を開催する事が出来ない。
2 議長は可否を問う場合の議決権を持たない。
3 総会の議決は参加した代議員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところに
よる。
第28条 (総会の議決及び承認事項)
総会は次の事項を審議決定する。
(1)事業報告及び事業計画に関する事項
(2)予算及び決算に関する事項
(3)会則の変更に関する事項
(4)会長、副会長、事務局長、会計及び監事の選任ならびに解任に関する事項
(5)重要な財産の取得及び処分に関する事項
(6)前各号に掲げるものの他合同役員会において総会に付議する必要があると認めた事項
第29条 (合同役員会)
合同役員会は会長、副会長、会計、事務局長、監事、運営委員会委員長、プロジェクトリーダー、
区長、自治会代表者をもって構成する。
第30条 (合同役員会の招集)
合同役員会は会長が招集する。
2 合同役員会は毎月1回開催する。但し、会長が必要と認めたときは臨時に合同役員会を開催
する事ができる。
第31条 (合同役員会の任務)
合同役員会は次の事項を審議決定する。
(1)本会の運営に関する重要事項
(2)総会で議決された事項の執行状況
(3)総会に付議すべき事項
(4)運営委員会から上申された議案に関する事項
(5)運営委員長及び顧問の承認に関する事項
(6)当初予算にない予算執行に関する事項
(7)プロジェクト発足及び解散に関する事項
第32条 (合同役員会の議決)
合同役員会は構成員の過半数をもって成立する。
2 合同役員会の議決は出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決する
ところによる。
第33条 (まち協代表者会議)
まち協代表者会議は会長、副会長、会計、事務局長、運営委員長、区長会代表者、菩提寺まちづく
りセンター長をもって構成する。
第34条 (まち協代表者会議の招集)
まち協代表者会議は会長が招集する。
2 まち協代表者会議は毎月1回開催する。但し、会長が必要と認めたときは臨時にまち協代表
者会議を開催する事ができる。
第35条 (まち協代表者会議の任務)
まち協代表者会議は次の事項を審議決定する。
(1)各委員会の運営状況に関する事項
(2)合同役員会議に付議する事項
(3)指定管理業務の執行状況に関する事項
(4)予算額が2万円以上(子ども食堂の食料品を除く)の予算執行に関する事項
(5)各プロジェクトの進捗状況に関する事項
第36条 (まち協代表者会議の議決)
まち協代表者会議は構成員の過半数をもって成立する。
2 まち協代表者会議の議決は出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の
決するところによる。
第37条 (会議の傍聴)
第4条の会員から傍聴の要請があった場合は第13条の会議を傍聴する事ができる。
2 運用等は別途定める細則による。
第4章 資産及び会計
第38条 (事業年度)
本会の事業年度は 毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。
第39条 (収入及び資産の管理)
本会の収入は事業加算金 、自治会の分担金 、事業収入、寄付金 、補助金等とする。
2 入金された収入は会長が合同役員会の承認を得た金融機関で預金保管する。
3 本会の資産は会長が保管し、その方法は合同役員会の議決による。
第40条 (会計の運営)
会計は入出に関する証票をもとに正確に記帳し整理しなければならない。
2 会計は請求書または領収書の添付のない出金を行ってはならない。
3 会計は予算外の出金及び予算超過の出金については合同役員会の承認を得なければ ならな
い。
4 予算化された運営委員会の出金は各委員会の会計担当者が行うが、前各号に準じて行うもの
とする。
5 会計は帳票類及び証拠書類を当該年度の翌年から5年間保存しなければならない。
6 活動費を次の役員等に支給することができる。
(1) 会長、副会長、会計、監事
(2) 運営委員長、プロジェクトリーダー
(3) その他、会長が認めた者。
7 合同役員会及び運営委員会参加者に弔事があった場合は、本会より供花を贈る。弔事の対象
範囲は、合同役員会議メンバー及び各委員会メンバーとし、現メンバー及び過去1年間のメン
バーとする。
第5章 附則
第41条 (会則の変更)
この会則は、総会において代議員の過半数の議決を得て変更することができる。
第42条 (施行細則)
この会則の施行に関しては、別に細則を定める事が出来る。
2 本会施行細則ならびに諸規定は、合同役員会において改廃する事ができる。
第43条 (疑義の解釈)
この会則の解釈について疑義が生じた時は合同役員会においてこれを定める。
第44条 (施行期日 )
この会則は総会で承認された日から施行する。
(改正履歴)
平成 21年4 月 25 日 会計監査が業務監査を兼ねるため、経営会議の構成員とする。
平成 22年4 月 24 日 公民館名称変更 。副会長職設置。総務・広報委員長独立。役職名「会計
監査 」を「監事」に変更 。
平成 23年4 月 23 日 運営委員会構成変更、プロジェクト新設
平成 24年5 月 19 日 福祉・安全委員会に名称変更
平成 26年5 月 25 日 会員および、会員の公募、副会長の員数変更 、議事録の承認 、合同役
員会の出席者 、人材交流委員会名称変更 、事務局の構成、員数定義 、活動費の支給を定義
平 成 27年5 月 3 日 活動費の支給対象役職に、監事、副委員長を追加
(平成 27年6月1日 施行)
平成29年2月5日 人材育成委員会を廃止、子ども育成委員会を新設
(平成 29年4月1日 施行)
平成30年4月22日 監事の監査範囲に業務監査を加える、代議員6名の選出範囲の変更
(平成30年4月23日 施行)
平成31年4月22日 八役会議の設定。委員の任命の変更(現状に合わせる)。
総会議長の議決権の明示。
事務員採用・給与の承認を削除(現状に合わせる)
事務局内の部署・担当記述の変更
事務局員への給与の記述の削除
弔慰金の贈与の新設
令和3年4月25日 第5条 (組織 )において、八役会議での稟議内容に、すでに承認さ
れた予算内の支出を追加
第8条(委員の選任)において、新規会員を運営委員に加入する際、
「合同役員会の承認を得た上で」の記述を削除
第34条 (収入及び資産の管理 )において、「寄付金の受け入れは合
同役員会の承認を得なければならない。」の記述を削除
第35条 (会計の運営 )において、弔事の対象範囲を明確に定義
令和4年4月24日 第5条(組織)において八役会議をまち協代表者会議に名称を変更
第28条(まち協代表者会議)において、構成員は従来の八役会議構成
員(会長、副会長、会計、事務局長、運営委員会委員長)に加えて新た
に区長会代表者を追加
第29条、30条、31条、34条、35条において八役会議をまち地協代
表者会議に置換える。
令和5年4月23日 第32条・33条においてまち協人事委員会を新たに設ける。
条項追加に伴い、32条以降の条数を繰り上げる。
令和7年4月20日 第3条(事業)の内容の見直し
第5条2項に「役員選考委員会」「まち協人事委員会」を追加
第8条(運営委員会の設置)第9条(運営委員長の選出及び義務)
第15条(まち協人事委員会)を第2章役員及び委員に変更
第17条(役員推薦委員会)を第2章役員及び委員に変更
事務局の条文については削除
菩提寺 まちづくり協議会会則施行細則
第1条 菩提寺まちづくり協議会会則(以下「会則 」という)の施行については、本細則の定め
るところによる。
第2条 会則第8条に定める各委員会の活動目的を定める。
(1)福祉・安全委員会
・安全で安心して暮らせるまちづくりを目指す。
・全住民が自主・自律し、闊達に活動するまちづくりを目指す。
(2)文化芸術委員会
・自然と文化歴史を生かしたまちづくりを目指す。
(3)地域活性化委員会
・地域に、コミュニティビジネスを起業する。
(4)子ども育成委員会
・心豊かな子供を育むまちづくりを行う。
・旧「菩提寺青少年育成学区民会議」の事業を継続実施し、対外的には次の事を実施する。
① 湖南市青少年育成市民会議に代表1名を理事として選出し、理事会および湖
南市青少年市民会議が行う事業を共に行う。
② 湖南市青少年育成市民会議に評議員2名を選出し、評議員会(総会)におい
て議案の議決を行う。
③ 湖南市青少年育成大会および滋賀県育成県民会議が主催する各種イベント
に参加協力をする。
④ 湖南市青少年育成市民会議に対して、各事業の実施報告を湖南市青少年育成
市民会議所定の様式により行う。(添付資料に関しては、まちづくり協議会
の資料による報告も可)
第3条 会則第10条に関する役員の任務は次に基づくものとする。
①予算・決算に関する事項
②広報及び広報誌の発行
③規約等の制度改廃に関する事項
④対外交渉等の窓口
⑤庶務事項・経理事項全般
⑥その他、本会の運営に関する事項
第4条 会則第35条に関する会議の傍聴は次に基づくものとする。
(1)傍聴は定められた場所で傍聴する。
(2)傍聴に際しては、公共マナーを守り、静かに傍聴する。
(3)傍聴人は、個人の記録として、会議内容をメモすることができる。
(4)事前の書面による承諾なしには、メモの公表は禁止する。
(5)会議内容の撮影及び録画は禁止する。
(6)会議の司会進行を妨げる行為は禁止する。
(7)上記事項に反する行為がある場合は、退場を命ずる。
第5条 この細則に定めるものの他、必要な事項は合同役員会において定める。
付 則
(施行期日 )
この施行細則は設立総会で承認された日から施行する。
(改正履歴)
平成 22年4月 24日 副会長職設置。役職名「会計監査」を「監事」に変更
平成 23年4月 23日 委員会の統廃合。役員の任務。による変更
平成 24年5月 19日 福祉・安全委員会に名称変更
平成 26年5月 25日 人材交流委員会名称変更、各委員会の活動目標を5ヶ年計画に変更設定、
傍聴規定を簡素で分かりやすい内容に変更、副会長の員数変更
平成29年2月5日 人材育成委員会を廃止、子ども育成委員会の新設と事業内容の設定
(平成 29年4月1日 施行)
平成30年12月12日 子ども育成委員会における青少年学区民会議関連事業の明細化
令和7年4月20日 役員推薦委員会を削除